離婚と公正証書
<<公正証書>> ○公正証書…公正証書は公証人が作成する公文書であり、強い証明力を持つことになります。 協議離婚をするに際して、離婚協議書を作成したら、今度はそれを公正証書にしておきまし ょう。夫婦(元夫婦含む)間の合意文書である離婚協議書を作成すれば、もちろん当事者は 合意内容を守る義務がありますが、もしどちらかが約束を守らなかった場合はどうでしょう。 そこで、協議内容を公正証書として作成しておくと、財産分与、慰謝料、養育費など金銭の支 払いを伴う約束は、法的に強制執行をして守らせることができます。公正証書の条項の中 に、合意事項に違反した場合には強制執行をされても異議申立をしない、という執行認諾約 款を入れれば、訴訟を提起することなく、強制執行をすることができます。 ○公証役場…公正証書を作成してもらうには、原則として、公証役場に行かなければなりません。但し、 全国どの公証役場でも作成してもらえますから、最寄の公証役場を探しておくのもよいでしょ う。もし、公証役場にいくことができない(いきたくない)のであれば、手続を代理人に任せるこ とができます。公証人へ支払う公正証書作成の手数料は、離婚によって支払われる金額に よって変わってきます。またこの手数料は、公正証書作成日に公証役場において、現金で支 払うことになります。公証役場は公正証書を作成すると、正本1通と謄本1通を交付します が、強制執行の際には正本を使用することを覚えておいてください。 ○必要書類…公正証書を作成するために必要な書類は、以下の通りです。 一 離婚協議書(協議内容を記載したメモでも結構です) 二 戸籍謄本 三 印鑑証明 四 実印 五 不動産登記簿謄本、物件目録(離婚協議書に記載されていれば不要) 六 委任状(代理人に依頼する場合) 七 代理人の印鑑証明(代理人に依頼する場合) <<公証役場への手数料>>
※印紙税法による印紙の貼付が必要になる場合があります。 <<強制執行>> ○強制執行…公証人が作成する公正証書は、家庭裁判所が作成する調停調書、地方裁判所が作成す る判決書、和解調書と同様、債務名義としての意義があります。 債務名義とは、強制執行が行われる前提として、強制力のある約束が記載されている文書 のことをいいます。 ○執行申立…まず、公正証書の交付を受けたら、将来強制執行を受けるかもしれない相手方には公正 証書の謄本を送達しておく必要があります。 現実に強制執行の手続に入るには、約束を守らない相手方(債務者)の住所地を管轄する 裁判所に、差押えの申立てをすることになります。自分で裁判所に差押えの申立てをする ことが難しい場合は、弁護士に依頼して代理人として申立てをすることができます。 差押えの対象となるのは、相手方の不動産、預貯金、給与などです。 ジャンル別一覧
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